協会けんぽからのお知らせ2022年4月号

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■年に一度は生活習慣病予防健診!
■生活習慣病予防健診申込みQ&A
■保険証が使用できるのは退職日までです。
 在職中の保険証は、退職日の翌日で無効(資格喪失)となります。
■皆さまの健康づくりが、健康保険料率に反映されます。

全国健康保険協会 高知支部
協会けんぽ

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